モーリシャス コーポレート&フィデューシャリー ホワイトラベルサービス
仲介業者向けのホワイトレーベル型モーリシャス会社設立、GBC、信託・財団サービス。パートナー主導型の関係のもと、明確な範囲でKYCに対応します。
すでにクライアントに助言を行っている仲介業者様の中には、クライアントとの関係から一歩引くことなく、モーリシャスにおける事務手続きを裏側で進めてほしいというニーズをお持ちの方がいらっしゃいます。パートナー主導型の協業モデルでは、パートナーがクライアントとのコミュニケーションおよびクライアント向けの助言をリードし、モーリシャス側の業務はSunibel Corporate Services Ltd(モーリシャス金融サービス委員会(FSC)の認可を受けたマネジメント会社)の一部門である当社チームが担当します。この業務分担には固定された境界線があります。FSC認可マネジメント会社として、当社自身がエンドクライアントに対する顧客デューデリジェンスを実施し、モーリシャスのFinancial Intelligence and Anti-Money Laundering Actに基づき実質的支配者を特定する必要があり、また、モーリシャス法人に関する業務委託文書および届出書類には当社が署名を行います。エンドクライアントには、モーリシャスのマネジメント会社が関与していることが明示され、KYC情報は直接当社に提供いただきます。この要件を超える範囲では、エンドクライアントとの接触は、オンボーディングおよび継続的なコンプライアンス上必要な範囲にとどめられます。文書はこれに応じて分かれます。助言・戦略に関する資料はパートナーを通じてクライアント向けに維持される一方、業務委託書、KYCフォーム、FSCおよびモーリシャス歳入庁(MRA)への届出書類、法定記録はマネジメント会社が保管します。守秘義務については、一貫してモーリシャス法および専門家としての職業基準に基づき取り扱われます。対応可能な範囲は、会社設立(国内会社、Global Business Licence、Authorised Company)、トラスト、財団、ファンドストラクチャー、コーポレートセクレタリー業務、登記事務所、会計・税務コンプライアンス、経済的実体(エコノミック・サブスタンス)対応、およびストラクチャー構築後の運営管理まで及びます。各協業の条件(2つの役割をどのように文書化するかを含む)は、案件ごとに合意されます。
本スキームの仕組み
クライアント対応はパートナー主導
助言・戦略に関するクライアントとの主要な窓口はパートナーが維持し、マネジメント会社はKYC義務が課す範囲内で、モーリシャスにおける事務手続きを裏側で進めます。
エンドクライアントのKYCは委任不可
FSC認可マネジメント会社として、当社はモーリシャスのマネーロンダリング防止法制に基づき、エンドクライアントに対する顧客デューデリジェンスおよび実質的支配者の特定を自ら行う必要があります。これはいかなる協業モデルにおいても変わらない固定要素です。
文書の帰属が明確
助言資料およびクライアント関係に関する文書はパートナー側に残ります。一方、業務委託書、KYC記録、FSCおよびMRAへの法定届出書類はマネジメント会社が取り扱い、保管します。
幅広いストラクチャーに対応
会社設立、GBCおよびAuthorised Companyの設立、トラスト、財団、ファンドストラクチャー、コーポレートセクレタリー業務、登記事務所、継続的なコンプライアンス対応まで、同一のスキームの下でサポートが可能です。
モーリシャス法に基づく守秘義務
モーリシャス側で取り扱うクライアント情報は、モーリシャス法および専門家としての守秘義務基準の対象となるほか、マネジメント会社に対するFSCの規制監督下にも置かれます。
英語・フランス語対応
当社チームは英語とフランス語で対応しており、通信文、文書作成、そしてエンドクライアントとの直接連絡が必要な場合のクライアント対応の電話にも対応いたします。
委任される業務と、マネジメント会社が担う業務
マネジメント会社に委任される業務
Registrar of CompaniesおよびFSCに対する設立・ライセンス取得手続き、定款等基本文書の作成、登記事務所およびカンパニーセクレタリー業務、継続的な会計処理および法定届出、モーリシャス法人の日常的な運営管理です。これらの業務はパートナー主導モデルの下で裏側で進められ、パートナーには随時情報共有が行われます。
委任できない業務
エンドクライアントに対する顧客デューデリジェンスおよび実質的支配者の特定、モーリシャス法人に関する業務委託文書への署名、FSCおよびモーリシャス歳入庁への届出です。これらは協業モデルの選択によるものではなく、規制上の要件としてマネジメント会社が担うものであり、オンボーディング時にはエンドクライアントとの一定の直接的な接触が必要となります。
ホワイトラベル契約の一般的な進め方
初回協議
パートナーと当社チームとで、クライアントの目的、想定されるストラクチャー、そしてパートナーがクライアント対応として維持したい業務範囲について協議します。
案件のレビュー
想定されるストラクチャー、クライアントに関して得られている情報、そしてオンボーディングを進める前に必要となる書類を確認します。
エンドクライアントのKYCおよびオンボーディング
マネジメント会社がエンドクライアントと直接、顧客デューデリジェンスおよび実質的支配者の特定を行います。この段階で当社が直接関与する理由をクライアントに理解いただけるよう、パートナーと連携して進めます。
設立手続き
モーリシャス法人、トラストまたは財団が設立・登録され、業務委託文書および届出書類にはマネジメント会社が署名します。
継続的な運営管理およびレポーティング
会計、コンプライアンスおよび法定義務は継続的に管理され、パートナーが法定届出業務を直接担うことなく状況を把握できるよう、レポーティング体制が整えられます。
オンボーディング前にパートナー様に一般的にご準備いただく内容
- クライアントのプロフィールおよびストラクチャーの目的に関する説明
- 資金の想定される出所に関する情報
- KYCを完了する必要がある実質的支配者の本人確認書類
- ストラクチャーに関連する場合の事業計画案または事業内容の説明
- オンボーディング期間中、パートナーがクライアントに対してどのように見える形を希望されるかについてのご意向