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モーリシャスにおけるGlobal Business Company(GBC)

広範な租税条約ネットワークへのアクセス、競争力のある税制、そして信頼性の高い規制環境を備えた、モーリシャスにおける主要な国際事業体です。

Global Business Company(GBC)は、モーリシャスを通じた国際的なストラクチャリングに用いられる主要な事業体です。Financial Services Act 2007に基づきFinancial Services Commission(FSC)の規制を受けるGBCは、モーリシャスの税務上の居住者として、同国が持つ広範な二重課税防止協定ネットワーク(アフリカ最大級であり、アフリカおよびアジアへの投資において特に有用)を利用することができます。GBCは部分免税制度の対象となり、適用される場合、特定のカテゴリーの所得の80%がモーリシャス法人税から免除され、対象所得に対する実効税率は最低3%まで下がります。この制度および租税条約の利用の恩恵を受けるには、GBCはモーリシャスにおいて真正な経済的実質を有することを証明する必要があり、この要件は国際的なBEPS基準に沿って2019年以降大幅に厳格化されています。GBCは、ファンドマネージャー、プライベートエクイティ・ストラクチャー、持株会社、ロイヤリティ関連事業体、そして信頼性が高く租税条約上有利なオフショア拠点を必要とする取引事業体によって利用されています。

GBCの主な特徴と用途

租税条約ネットワークへのアクセス

モーリシャスはインド、中国、複数のアフリカ諸国、欧州諸国との租税条約を含む広範な二重課税防止協定ネットワークを有しています。モーリシャスに真正な税務上の居住地を有するGBCは、これらの条約を活用し、条約締約国からの配当、利子、ロイヤルティ、キャピタルゲインに対する源泉徴収税を軽減することができます。ただし、各条約固有の要件および租税回避防止規定が適用されます。

部分免税制度

モーリシャス所得税法のもと、GBCは外国配当、外国源泉利子、集団投資スキームからの所得、適格ピア・ツー・ピア融資からの所得、有価証券処分益などの適格所得に対して80%の部分免除を申請することができます。当該所得に対する実効法人税率は総所得の3%となります。詳細な適用条件があるため、専門的な税務アドバイスを受けることが不可欠です。

投資持株会社およびファンドプラットフォーム

多くのプライベートエクイティファンド、ファミリーオフィスのホールディング構造、集団投資スキームは、GBCを通じて、またはGBCを上部構造として組成されています。条約へのアクセス、低い実効税率、コモンロー法体系の組み合わせにより、モーリシャスはアフリカおよびアジア投資のためのホールディング拠点として魅力的な選択肢となっています。

地域統括拠点およびサービス会社

多国籍企業グループは、特にアフリカ向け事業において、GBCを地域統括拠点、財務センター、知的財産保有事業体、あるいはグループ内サービス会社として活用しています。モーリシャスの法制度、英語環境、および時差(UTC+4)は、効率的な経営管理を可能にします。

設立およびライセンス取得のプロセス

01

ストラクチャーの評価

お客様の投資・事業目的、想定される事業活動、株主および実質的所有者のプロフィール、関連する租税条約ネットワークを精査し、GBCが適切なストラクチャーであることを確認するとともに、経済的実質計画を策定します。

02

KYCおよびデューデリジェンス

すべての株主、取締役、実質的所有者および支配権者は、認証済みの本人確認書類、住所証明書類、および資金源に関する書類を提出する必要があります。政治的に影響力のある人物(PEP)や複雑な所有構造の場合、強化されたデューデリジェンスが適用されることがあります。

03

FSCライセンスの申請

定款、事業計画、グループ構造図、KYC書類その他の関連資料とともに、GBCライセンス申請書を作成し、金融サービス委員会(FSC)に提出します。標準的な申請の場合、FSCは通常3〜6週間以内に予備承認(approval in principle)を発行します。

04

会社設立および銀行口座開設

FSCの承認後、会社登記局(Registrar of Companies)への会社設立手続きを行います。法人設立書類が発行され、モーリシャスでの銀行口座開設および経済的実質プログラムの実施をサポートいたします。

主な要件

  • 登録エージェントとしてライセンスを保有するManagement Companyを選任すること
  • モーリシャス国内に登録事務所を維持すること
  • モーリシャス居住者である取締役を最低2名選任すること
  • モーリシャスにおける真正な経済的実質(詳細はEconomic Substanceに関するページをご覧ください)
  • 年次監査済み財務諸表の作成が必要
  • Mauritius Revenue Authorityへの年次法人税申告
  • 該当する場合、FATCAおよびCRSに基づく報告義務
  • FSCおよび会社登記局へのKYCおよび実質的所有者情報の開示

参考費用

以下の金額は目安であり、見積書ではありません。GBCの運営コストは、必要とされる経済的実質のレベル、取締役の人数、ストラクチャーの複雑さ、依頼するサービスの範囲によって大きく異なります。お客様に合わせたご提案については、当社までお問い合わせください。
項目 目安となる範囲
GBC設立およびライセンス申請費用(一括) USD 3,000~6,000
FSC年次ライセンス料(政府手数料) USD 335(現行料金表による)
年間の登録事務所および秘書サービス USD 2,000~4,000
居住取締役サービス(取締役1名・年間あたり) USD 2,500~5,000
年次監査および税務コンプライアンス USD 2,500~6,000

よくあるご質問

GBCは自動的にモーリシャスの二重課税防止協定の恩恵を受けられますか?
自動的には適用されません。租税条約の恩恵を受けるには、GBCがモーリシャスから実際に経営管理されており、真に同国の税務上の居住者であることが必要です。会社は経済的実質の要件を満たさなければならず、場合によってはMauritius Revenue Authorityから納税者居住証明書(Tax Residency Certificate)を取得する必要があります。また、各二国間租税条約に定められた個別の条件も適用されます。
GBCが満たすべき実質要件とは何ですか?
GBCは、中枢的な経営管理および支配がモーリシャス国内で行われている必要があります。これには通常、取締役会の意思決定に積極的に関与する居住取締役、モーリシャス国内で開催される取締役会、現地で行われる戦略的意思決定、そして適切な業務インフラが求められます。必要とされる実質のレベルは、会社の事業の性質および規模に応じて変わります。詳細はEconomic Substanceに関するページで解説しています。
GBCはモーリシャス国外の企業の株式を保有できますか?
はい。GBCの最も一般的な用途の一つが、アフリカ、アジアその他の地域における子会社や投資先企業のホールディングカンパニーとしての活用です。外国子会社から受け取る配当は、一定の条件のもとで80%の部分免除の対象となる場合があります。
GBCの設立にはどのくらいの時間がかかりますか?
完全なKYC書類を添えた申請書の提出後、標準的なGBC申請の場合、FSCの承認までは通常3〜6週間かかります。その後まもなく会社登記局への設立登記が行われます。銀行口座開設は別プロセスであり、所要期間は金融機関によって異なります。
GBCはファンドマネジメント業務に適していますか?
GBCはファンドビークルまたはファンドマネージャーとして利用することができますが、規制対象のファンドマネジメント業務を行うには、追加のFSCライセンス(例えばCISマネージャーライセンスや投資アドバイザーライセンス)が必要です。当社チームがお客様固有のファンド戦略に適したライセンス区分についてアドバイスいたします。
本ページの情報は一般的なご案内を目的としたものであり、法律、税務または規制上の助言を構成するものではありません。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。