UAEのフィデューシャリー・コーポレートサービスプロバイダー様向けモーリシャス・コーポレートサービス
UAE拠点のフィデューシャリーおよびコーポレートサービスプロバイダー様が、お客様のためにモーリシャスにおけるホールディング、トラスト、居住権のストラクチャリングを行う際のサポートを提供します。
UAE拠点のフィデューシャリー、コーポレートサービスプロバイダー、ファミリーオフィスの間では、アフリカ、インド洋地域、または国際的なホールディングニーズを持つクライアントを対象に、エミレーツ以外の選択肢を検討する動きが広がっています。モーリシャスはUAEストラクチャーの代替ではなく、自然な補完先となります。Company Mauritiusチーム(モーリシャス金融サービス委員会(FSC)のライセンスを受けたマネジメント会社Sunibel Corporate Services Ltdのブランド)は、クライアントのストラクチャーのモーリシャス側について、UAEのパートナー様をサポートします。具体的には、アフリカ向けホールディングのためのGlobal Business Licence(GBC)会社の設立、必要に応じたドメスティック・カンパニーやAuthorised Companyの設立、トラストまたは財団の管理、そして一部の活動を移す家族のための居住許可申請などです。モーリシャスとUAEはそれぞれ異なる戦略的目的を果たしており、クライアントのストラクチャーではいずれか一方を選ぶのではなく、両法域を並行して活用するケースが少なくありません。モーリシャスとUAEの間の二重課税防止条約は、UAE側では2019年に、モーリシャス側では2020年に発効しており、パートナー様がクロスボーダーのストラクチャーを検討される際の重要な参照点となります。当社はUAEにオフィスや駐在員事務所を設けておらず、パートナー様は英語またはフランス語でモーリシャスのチームと直接やり取りいただき、業務モデルが許す範囲でクライアントの主たる窓口であり続けていただきます。マネジメント会社として、当社はエンドクライアントに対するカスタマー・デューデリジェンスを実施し、FSCおよびモーリシャス歳入庁(MRA)への届出を行います。適用されるモデルを含む各協業の条件は、案件ごとに合意いたします。
UAEパートナー様へのサポート内容
アフリカ向けホールディングストラクチャー
アフリカの資産や投資を保有するクライアントを持つUAEパートナー様向けに、当社はモーリシャスのGlobal Business Licence(GBC)会社の設立および管理を行います(サブスタンス要件を満たすことが前提となります)。GBCはモーリシャスの税務居住者となり、モーリシャスが多数のアフリカ諸国を含む各国との間で発効させている二重課税防止条約ネットワークを利用できます。
トラストおよび財団
クライアントの計画が会社ではなくトラストまたは財団を必要とする場合、当社はモーリシャス法に基づくストラクチャーの設立および管理を行い、トラスティー業務やプライベート・トラスト・カンパニー(PTC)の手配も対応します。管理・報告業務はストラクチャーが存続する限り継続され、パートナー様およびクライアントの他のアドバイザーと連携して行われます。
モーリシャス・UAE間二重課税防止条約
モーリシャスとUAEの間の二重課税防止条約は、UAE側では2019年に、モーリシャス側では2020年に発効しています。既存のUAEエンティティとモーリシャスのストラクチャーがどのように整合するかを検討されるUAEパートナー様にとって重要な参照点となりますが、実際の結果はクライアント個別の状況によって異なります。
移住を検討するご家族向けの居住権申請
UAE拠点のクライアントが個人としての移住を検討されている場合、当社はクライアントの状況に適した居住許可または就労許可の申請をモーリシャスにおいてサポートいたします(適格要件および通常の審査プロセスが前提となります)。当社は承認や審査期間をお約束するものではなく、各申請はモーリシャス当局によって個別に審査されます。
UAE拠点なし、パートナー様との直接のやり取り
Company Mauritiusチームは、UAEにオフィスや駐在員事務所を設けておりません。パートナー様は英語またはフランス語でモーリシャスのチームと直接やり取りいただき、どの業務モデルを適用するかを含む各協業の条件は、事前に定めるのではなく案件ごとに合意いたします。
UAEパートナー様の代表的な活用事例
モーリシャスGBCを通じたアフリカ・ホールディング
アフリカの他地域で事業や投資を行うUAE拠点のクライアントは、UAEから直接ではなく、モーリシャスのGlobal Business Licence会社を通じてこれらを保有する場合があります。GBCはモーリシャスの税務居住者であり、特定の外国源泉所得に対する部分免税は、モーリシャスにおいて実施される中核的な収益活動、適切な有資格スタッフ、活動に見合った支出といったサブスタンス要件を満たす場合にのみ適用されます。当社は設立、サブスタンスの構築、継続的な管理を担い、UAEパートナー様はストラクチャー全体についてクライアントへの助言を継続していただけます。
モーリシャスのトラストまたは財団
ファミリーまたは事業承継の計画が、UAEのストラクチャーではなくモーリシャス法に準拠したトラストまたは財団を必要とする場合、当社は当該ビークルの設立および管理を行います。クライアントのストラクチャーに応じて、トラスティー業務やプライベート・トラスト・カンパニーの手配も対応いたします。これは既存のUAEエンティティと並行して機能させることも可能です(例:UAEまたはアフリカの事業会社の株式を保有するトラスト)。役割分担と報告ラインは、ストラクチャーの構築前にパートナー様およびクライアントの他のアドバイザーと合意いたします。
ご家族のためのモーリシャス居住権
一部のUAE拠点のクライアントは、事業ストラクチャーに加えてモーリシャスでの個人的な居住オプションを求めています。ご家族の移住、リタイアメント、または不動産保有を目的とするケースなどです。モーリシャスには投資額や所得基準の異なる複数の居住・就労許可制度があり、認定スキームに基づき取得した不動産から居住権が生じる場合もあります。適格性および申請の結果は、申請者ご自身の状況とモーリシャス当局の審査によって異なります。当社は申請書類の準備および提出をサポートいたしますが、承認や審査期間をお約束するものではありません。
UAEとモーリシャスの並行ストラクチャー
多くのクライアントは、UAEとモーリシャスのいずれかを選ぶのではなく、両方を活用しています。例えば、アフリカ向け投資のためのモーリシャスGBCと並行してUAEのトレーディング会社またはホールディングエンティティを保有する、あるいは事業承継のためにモーリシャスのトラストと並行してUAE会社を保有するといった形です。2019年/2020年に発効したモーリシャス・UAE間の二重課税防止条約は、特定のクライアントについて両法域がどのように連動するかをパートナー様が検討される際の重要な参照点となりますが、適切なストラクチャーは常にそのクライアント固有の事実関係によって決まります。
協業の一般的な流れ
初回のご相談
UAEパートナー様とモーリシャスチームが、クライアントの状況、目的、希望する業務モデルについて協議いたします。
クライアントファイルおよびストラクチャーの確認
当社は、ご提供いただいた情報を希望されるストラクチャー(GBC、トラスト、財団、または居住権申請)と照らし合わせて確認し、不足事項や未確定事項があればお知らせいたします。
エンドクライアントのKYCおよびオンボーディング
マネジメント会社として、当社はモーリシャスのマネーロンダリング防止規則に則り、エンドクライアントに対するカスタマー・デューデリジェンスを実施し、実質的支配者を特定いたします。
設立または申請の実行
当社は、モーリシャス法人の設立、トラストまたは財団の組成、あるいは該当する居住許可・就労許可申請の提出を進めます。
継続的な管理および報告
当社は継続的なコンプライアンス業務、届出、管理業務を行い、当該協業について合意した方法でパートナー様にご報告いたします。
パートナー様に通常ご準備いただくもの
- クライアントプロフィールおよびストラクチャリングの目的(持株会社、トラストまたは財団、あるいは個人の居住権)
- 関連する資金源に関する情報
- 実質的支配者の本人確認書類
- ホールディングを予定している場合、対象となるアフリカまたは国際的な資産・投資の詳細
- 居住権を希望される場合、初期適格性審査のための申請者の職業、投資計画または家族状況に関する情報