信託と財団はいずれも、モーリシャス法上認められた資産ストラクチャリングの手段であり、承継計画、資産保全、世代を超えた資産承継のために広く用いられています。しかしながら、両者は法的性質が根本的に異なり、どちらを選ぶべきかは、お客様の本国法域、目的、そしてガバナンスに関するご意向によって決まります。
主な相違点の概要
| 項目 | 信託 | 財団 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 法人格を持たない — 資産はトラスティが保有 | 独自の法人格を有する別個の法主体 |
| 資産の所有形態 | トラスティが法的権原を保有 | 財団がその名義で資産を保有 |
| 基本文書 | 信託証書 | 財団定款+規則 |
| 管理運営 | トラスティ(専門機関またはPTC) | 評議会(取締役会に相当) |
| 受益者 | 指名または定義されたクラス | 受益者を設定することも、特定目的を追求することも可能 |
| 柔軟性 | 非常に高い — 裁量信託は極めて柔軟 | 高い — 財団定款が目的を規定 |
| 委託者による支配の保持 | 限定的 — 過度な支配を保持してはならない | 創設者は一定の留保権限を保持可能 |
| 大陸法における承認 | 一部の法域では複雑になり得る | 大陸法体系でより理解されやすい |
| 税務上の取扱い | 多くの法域で一般的にパススルー扱い | 不透明な事業体として扱われる場合がある |
| 承継計画 | 優れている | 優れている |
| 資産保全 | モーリシャス法の下で強固 | モーリシャス法の下で強固 |
信託が適した選択となる場合
- コモンロー法域のご出身で、信託という概念に馴染みがある
- 受益者への分配について最大限の裁量権を求めている
- 独立した法人格を持たない、秘匿性の高いストラクチャーを好む
- トラスティによる管理体制が、ご家族のガバナンスに関するご意向によく適合する
財団が適した選択となる場合
- 大陸法域(フランス、ドイツ、スペイン、ラテンアメリカ)のご出身で、事業体ベースのストラクチャーを好む
- 財団自身の名義で直接資産を保有させたい
- 家族の承継とあわせて特定の目的を追求したい
- 大陸法系の公証人や税務アドバイザーにより理解されやすいストラクチャーを求めている
本ページの情報は一般的なご案内を目的としたものであり、法律、税務または規制上の助言を構成するものではありません。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。