モーリシャスにおける会社の解散・清算
任意清算、抹消(ストライクオフ)、登録抹消を通じた、モーリシャス法人の秩序ある閉鎖 — モーリシャス法に完全に準拠したプロフェッショナルな対応。
モーリシャス法人がその目的を果たし終えた場合、継続的なコンプライアンス義務、年間費用、潜在的な責任リスクを解消するために、正式に解散させる必要があります。休眠会社を登録簿に残しておくことは無コストの選択肢ではありません。年次申告書の提出は継続され、FSCライセンス料も発生し続け、会社の取締役および実質的所有者は引き続き規制上の義務を負います。モーリシャスには会社を終了させる主な方法が2つあります。1つは任意清算(リクィデーション)で、分配すべき資産や決済すべき債権者が存在する場合に適しています。もう1つは抹消(登録抹消)で、事業を停止し資産・負債がなく該当要件を満たす会社が利用できる、より簡易な行政手続きです。いずれの手続きにおいても、会社が正式に登録簿から抹消される前に、法人記録の入念な準備ならびに税務・規制上の手続きの完了が必要です。
解散の方法
任意清算(社員による任意清算)
支払能力のある会社が事業を清算する場合、資産を株主に分配し、メンバーズ・ボランタリー・ウィンディングアップ(社員による任意清算)を通じて正式に解散します。この手続きでは、取締役が法定の支払能力宣言を行い、ライセンスを保有する倒産管財人が清算人として選任され、資産の換価・分配、すべての債務の決済、そしてCompanies Registrar(会社登記局)への最終的な登記抹消が必要となります。より正式な手続きですが、将来の請求に対する保護は最大限となります。
抹消(行政上の登録抹消)
事業を停止し、資産も未払債務(税務上の債務を含む)もない会社は、Companies Registrar(会社登記局)に対してストライクオフ(行政的抹消)を申請できます。これは完全な清算よりも簡易かつ低コストな手続きです。会社は係属中の訴訟がないこと、債権者がいないこと、未決済の税務債務がないことを確認しなければなりません。また、ストライクオフの完了前にFSCライセンスを返還する必要があります。
強制清算
裁判所命令による清算は、会社が支払不能に陥った場合や法定義務を履行しなかった場合に、債権者、株主または規制当局によって開始されることがあります。これは対立的な手続きであり、法的・レピュテーション上の重大な影響を伴います。当社のサービスは任意解散に特化しており、強制清算のリスクがある場合、お客様には可能な限り早期に専門の法律アドバイスを求めることをお勧めします。
FSCライセンスの返納
GBCまたはAuthorised Companyを解散またはストライクオフする前に、FSCライセンスを正式に返還する必要があります。この手続きには、ライセンス返還申請の提出、すべての規制上の義務を満たしていることの証明、未払いのFSC手数料の決済、そして会社がライセンス対象の全活動を停止したことを示す証拠の提示が含まれます。FSCは監査済みの最終決算書と納税証明の提出を求める場合があります。
解散の手続き
解散前のコンプライアンス・レビュー
当社は、会社の法定記録、未了の税務申告、FSCに関する義務、財務状況を確認し、解散手続きを進める前に必要となるすべてのステップを洗い出します。年次申告の未提出、未払費用、未了の申告がある場合は、まずこれらを解消する必要があります。
納税証明の取得および最終決算
当社は最終財務諸表を作成し、モーリシャス歳入庁(MRA)から納税証明を取得します。GBCの場合、FSCがライセンス返納の申請を受理する前に、すべての法人税申告を完了し、未払税額を決済しておく必要があります。
FSCライセンスの返納
当社は、事業停止の確認、規制手数料の決済、最終決算書などの裏付け書類とともに、FSCへのライセンス返還申請を作成・提出します。FSCは返還を受理し、Companies Registrar(会社登記局)に通知します。
抹消または清算
ストライクオフの場合、当社はCompanies Registrar(会社登記局)に申請を提出し、正式な登記抹消に至るまでの手続きを管理します。清算の場合、当社は選任された清算人と連携し、公告義務や最終的な登記抹消を含む法定清算手続きを進めます。
解散における主要な要件
- すべての年次申告および規制上の届出が最新であること
- すべてのFSCライセンス料および政府手数料が決済済みであること
- 最終監査済み財務諸表が作成済みであること(清算の場合)
- モーリシャス歳入庁(MRA)から納税証明を取得していること
- 登録抹消前にFSCライセンスが正式に返納されていること
- 係争中の訴訟や債権者からの請求が存在しないことの確認
- 解散を承認する取締役会決議および株主決議
費用の目安
| 項目 | 目安となる範囲 |
|---|---|
| 抹消(行政上の登録抹消、良好な状態の会社) | USD 1,500 ~ 3,000(専門家報酬) |
| 社員による任意清算(支払能力のある会社) | 複雑さに応じてUSD 4,000 ~ 10,000以上 |
| 未了案件の追いつき対応(未提出の申告および滞納分) | 案件の範囲に応じて別途お見積り |
| 最終監査(必要な場合) | USD 1,500 ~ 4,000 |