モーリシャスの規制環境
FSCおよびモーリシャス銀行が管轄する高く評価された規制フレームワークは、OECDのBEPS基準、FATFのAML要件、そして国際的な透明性の規範に準拠しており、国際的な投資家が求める法的確実性と制度上の信頼性を提供します。
モーリシャスは、その規制フレームワークの質と信頼性を基盤として、国際金融センターとしての評価を築いてきました。緩やかに規制されたオフショア天国とは対照的に、モーリシャスは金融サービス委員会(FSC)、モーリシャス銀行(BOM)、独立汚職防止委員会(ICAC)、および金融インテリジェンス・ユニット(FIU)が管轄する、国際的な基準に沿った高度な規制システムを運用しています。OECDのBEPS最低基準をすべて実施することにコミットし、OECD多国間協定(MLI)に署名し、相互審査を無事完了させたことで2021年にFATFのグレーリストから除外されました。国際的な顧客にとって、この規制上の地位は単なるコンプライアンス上の事項ではなく、モーリシャスのストラクチャーが他の法域の銀行、投資家、規制当局、裁判所から尊重・承認されるという確信をもたらす、根本的な商業上の資産です。
モーリシャスの規制当局とフレームワーク
金融サービス委員会(FSC)
FSCは、投資業務、ファンド、コーポレートサービス、保険、証券、グローバルビジネスを含む、毛里求斯におけるすべてのノンバンク金融サービスを統括する統合規制機関です。FSCは、グローバルビジネスカンパニー、ファンドマネージャー、ファンド管理会社、投資アドバイザー、保険会社、コーポレートサービスプロバイダーに対するライセンスの発行および監督を行っています。IOSCO(証券委員会国際機構)およびIFSBのメンバーであり、定期的に国際的なピアレビュー評価を受けています。
モーリシャス銀行(BOM)
BOMは毛里求斯の中央銀行であり、銀行、両替商、金融仲介業者に対する主要な規制機関です。金融政策の策定、外貨準備の管理を行うほか、バーゼルIII自己資本比率規制を含む国際基準に基づき銀行セクターを監督しています。BOMは金融包摂のための同盟(AFI)およびインド洋銀行委員会(Comité des Banques de l'Océan Indien)のメンバーです。
金融インテリジェンス・ユニット(FIU)
FIUは毛里求斯の金融情報機関であり、疑わしい取引報告(STR)の受理、金融インテリジェンスの分析、法執行機関への情報提供を担っています。エグモント・グループ(金融情報機関の国際組織)のメンバーです。毛里求斯国内のすべての規制対象事業体は、FIUへのSTR提出およびFIUのAMLガイダンスへの準拠が義務付けられています。
独立汚職防止委員会(ICAC)
ICACは、公共・民間両セクターにおける汚職事犯の捜査を担う独立した反汚職機関です。毛里求斯は、トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数において継続的に高い評価を得ており、アフリカで最も汚職の少ない国の一つに数えられています。ICACの独立性と実効性は、毛里求斯のガバナンスの質を示す重要な指標です。
OECD BEPSへの準拠
毛里求斯は、OECD BEPSの4つの最低基準すべての実施を約束しています:行動5(有害税制—部分免税制度は非有害と評価済み)、行動6(租税条約の濫用—主要目的テスト(PPT)ルールを組み込んだ多国間協定(MLI)を批准済み)、行動13(国別報告書—7億5,000万ユーロ超の多国籍企業グループに適用)、行動14(紛争解決—相互協議手続(MAP)が運用中)。毛里求斯はまた、OECDの税の透明性および情報交換に関するグローバルフォーラムにも参加しています。
AML/CFTフレームワーク
毛里求斯のAML/CFT枠組みは、金融情報・マネーロンダリング防止法(FIAMLA)およびテロリズム防止法により規定されています。GBCライセンス保有者、ファンドマネージャー、受託者、コーポレートサービスプロバイダー、銀行を含むすべての規制対象事業体は、リスクベースのAMLプログラムの導入、高リスク顧客に対する強化されたデューデリジェンスの実施、疑わしい取引報告の提出、および制裁スクリーニング要件の遵守が求められます。2020年のFATF相互審査を受け、毛里求斯は大規模な法制度改革を実施し、2021年にグレーリストから除外されました。
データ保護フレームワーク
毛里求斯は2017年に、GDPRの原則に概ね準拠した包括的なデータ保護法(DPA)を制定しました。データ保護コミッショナーが法執行を監督しています。毛里求斯はEUのデータ移転に関する十分性認定を取得しており、EU個人データを取り扱う事業にとって適した拠点となっています—これはデジタルビジネスおよび金融サービス企業にとってますます重要な考慮事項となっています。
モーリシャス規制対象事業体の主要コンプライアンス要件
- すべての規制対象事業体に対するAML/CFTプログラムの実施義務
- すべての顧客に対するCDD(顧客デューデリジェンス)およびEDD(強化デューデリジェンス)の手続き
- FIUへの疑わしい取引の報告
- FSCへの年次申告および年間ライセンス料の支払い
- 実質的支配者登録簿の維持および会社登記局への提出
- 該当する金融機関に対するCRSおよびFATCAの登録と報告
- GBCライセンス保有者に対する経済的実体(サブスタンス)要件
- 7億5,000万ユーロを超える多国籍企業に対するCbCR通知
- DPA 2017に基づくデータ保護コンプライアンス