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Aerial view of Mauritius coastline
ナレッジセンター

重要用語集

モーリシャスで富裕層、信託、財団、会社を構造化する際に最もよく遭遇する法律、規制、技術用語の平易な定義。

国際的な富裕層構造化、信託法、コーポレートガバナンスの世界には、経験豊富な顧客でも不慣れな専門的な語彙が含まれています。この用語集は、モーリシャスの構造を扱う際に最も頻繁に遭遇する用語の明確で実用的な定義を提供します。用語はアルファベット順に並んでいます。

Anti-Bartlett Clause(反バートレット条項)
英国のBartlett対バークレイズ銀行の判例から派生した、信託が完全所有する会社の管理を監督・介入する受託者の一般的な義務を排除する信託証書の条項。信託が事業会社を保有する場合に一般的に含まれ、受託者が日常の経営判断に介入することを義務付けられることなく、会社の取締役が管理できるようにします。
Authorised Company(認可会社、AC)
モーリシャス法の下で利用可能な軽量な法人ビークル。ACはモーリシャスに設立されているが、受益所有者の管轄区域の税居住者として扱われる会社です — モーリシャスの税居住者ではなく、モーリシャスの二重課税防止条約や部分免除制度にアクセスできません。GBCと比較してコンプライアンスコストは低いですが、税務上の優位性は少ないです。
Bank of Mauritius(モーリシャス銀行、BOM)
金融政策、金融安定性、銀行・預金機関の規制・監督を担当するモーリシャスの中央銀行。モーリシャス銀行は銀行ライセンスを保有し銀行業界を監督する一方、金融サービス委員会(FSC)は非銀行金融サービスを規制します。
Beneficial Owner(受益所有者、UBO)
事業体または取決を最終的に所有または支配する自然人 — 法人または信託構造の背後にいる実際の人間。FIAMLAとFSC規制の下、すべての認可サービスプロバイダーは顧客構造の受益所有者を特定・確認しなければなりません。標準的な閾値は株式または議決権の25%以上を所有または支配する個人ですが、実務ではより保守的なアプローチが頻繁に適用されます。
CRS(共通報告基準)
税務当局間の金融口座情報の自動交換のためのOECDの多国間フレームワーク。CRSの下、参加管轄区域の金融機関は口座保有者の税居住地を特定し、口座情報を現地税務当局に報告しなければならず、当局はそれを口座保有者の本国管轄区域と自動的に交換します。モーリシャスはCRS参加管轄区域です。CRSはグローバル基準であり、FATCAは米国固有の対応物です。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
外国金融機関が米国人(米国市民、米国の税居住者)が保有する口座に関する情報を米国内国歳入庁(IRS)に報告することを義務付ける米国の法律。モーリシャスはFATCAコンプライアンスのために米国と政府間協定(IGA)に署名しています。
GBC(グローバルビジネスカンパニー)
モーリシャスに設立され、主としてモーリシャス国外で事業を行うことを金融サービス委員会(FSC)に認可された会社。GBCはモーリシャスの税居住者であり、モーリシャスの二重課税防止条約と80%部分免除制度の恩恵を受けることができます(対象所得の実効法人税率は約3%)。GBCは実態要件を満たし、認可管理会社によって管理されなければなりません。
FSC(金融サービス委員会)
モーリシャスの統合金融サービス規制機関で、管理会社、受託者、投資顧問、投資ディーラー、集合投資スキーム、保険会社、年金ファンドを含む非銀行金融サービスのライセンスと監督を担当します。FSCはGBC会社に必要なグローバルビジネスライセンス(GBL)と専門的受託者に必要な受託者ライセンスを発行します。
BEPS(税基侵食と利益移転)
利益を低税または無税の管轄区域にシフトするために税規則のギャップと不一致を悪用する税務計画戦略に対処するOECDのプロジェクト。BEPSアクションプランは135か国以上が採用した最低基準と勧告をもたらしました。モーリシャスは経済的実態要件、国別報告(CbCR)、租税条約に反濫用規定を含めるための多国間協定(MLI)を含むBEPS最低基準の実施を約束しています。
このページの情報は一般的なガイダンスのみを目的として提供されており、法律、税務、規制上のアドバイスを構成するものではありません。ご自身の状況に応じた専門的なアドバイスを必ずお求めください。